<よくある質問>

よくある質問

こちらでは、お客様からのお問い合わせが多い質問について、ご案内いたします。

●東京以外の会社であっても、東京の弁護士に依頼すべきなのはなぜですか?

①訴訟管轄が東京だから

 誹謗中傷などをした人=書き込みの発信者を特定するための訴訟、つまり発信者情報開示請求訴訟は、プロバイダに対して行います。そして、被告となるプロバイダの多くは、大手のプロバイダです。

 発信者情報開示請求訴訟の場合、被告の本店所在地に裁判管轄が認められていますが、こういった大手のプロバイダの本店(本社)は東京にある場合が多く、したがって、訴訟の管轄も、東京となることが多くなります。

 そのため、東京以外の会社が発信者情報開示請求訴訟を提起する場合も、東京の弁護士に依頼することで、よりスムーズかつ迅速に訴訟手続を進めることができます。

②地元の弁護士先生にすら秘密にできること

 企業・法人としては、地元周辺地域の人々へのこれ以上の情報拡散を防ぎたいとの希望があるかと思われます。その点、東京の弁護士であれば、地元とは距離のある人物ですので、このような希望・ニーズに合致するといえます。

 もちろん、すべての弁護士は守秘義務を負っています。しかし、この種の相談を弁護士に行っても、①忙しい、②業務外といった理由などにより、受任を断られる可能性もございます。そうすると、場合によっては、複数の地元の弁護士に対し、案件の内容を説明することになります。東京の弁護士の場合、たとえ受任を断られたことにより複数の弁護士に相談することになったとしても(つまり、複数の弁護士に案件内容を知られることになったとしても)、遠隔地の弁護士ですので、企業・法人様にとっては、心理的抵抗は低いと思います。

●秘密は守られますか?

弁護士には、弁護士法第23条により、秘密保持義務が課されています。

依頼者の秘密情報は守られます。

弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。