名誉毀損に基づく損害賠償請求とは?
投稿者に対する請求―損害賠償請求が認められた例
1. 定義
インターネット上において誹謗中傷等の投稿がなされた際、その投稿者が明らかになっている場合は、投稿者に対して名誉毀損に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。(投稿が匿名でなされているため、損害賠償請求をするために投稿者を特定する必要がある場合はこちら )
2. 事例の紹介
***事例①***
「帰宅中の電話や夜中の電話は当たり前。出るまで着信とメールが止みません。」と書き込まれた!>>もっと詳しく
「定期的に飲み会が開催されます」「強制参加で、現場配属になっていたら、どんな状況であっても18時に退勤して向かわなければなりません。」「現場に居にくくなります。」と書き込まれた!>>もっと詳しく
***事例②***
3. twitterの事例
大阪地判令和元年9月12日では、SNSサービスであるTwitterにおける名誉毀損が問題となりました。この事例では、Twitterの機能のうち、他人の投稿を転載し、発信する「リツイート(RT)」機能によって原告の言動を批判する第三者の投稿(RT)を行いました。裁判所は、当該リツイート(RT)が当該第三者の投稿に賛同する表現行為にあたり発信した被告(ジャーナリスト)に対し、原告から名誉毀損に基づく損害賠償請求がなされてい、かつフォロワー数が18万人を超える被告には社会的影響力があったとして、当該リツイートによる原告の社会的評価の低下を認め、被告に賠償金33万円の支払いを命じました。 (参照記事:https://www.asahi.com/articles/ASM9D4S3SM9DPTIL010.html)
上記についての、最新情報は、下記のとおりです。https://www.asahi.com/articles/ASPCZ62RMPCZUTIL01G.html
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