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Twitterの運営会社が変更
これまでTwitterの運営会社は「Twitter, Inc.」だったが、今後の運営会社は「X Corp.」という会社になるようだ。
Twitter上の誹謗中傷に対する裁判手続の相手方も変更になる可能性がある。
2022年10月1日、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
改正法について、弁護士田村と弁護士染谷が以下の記事にて解説を行っています。
「【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第7回 改正プロバイダ責任制限法① 開示請求の幅広がる ログイン時情報も対象に」/労働新聞電子版(株式会社労働新聞社様)
「【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第8回 改正プロバイダ責任制限法② 手続き1回で特定可 従来法と併用も選択肢に」/労働新聞電子版(株式会社労働新聞社様)
2017年、ネット関連仮処分申立件数が、過去最高
2017年に東京地裁が扱ったネット関連の仮処分申立て件数が、前年比約12%増の755件で過去最高を更新した。仮処分の申立てはインターネット上の投稿の削除や、プロバイダーに発信者情報の開示を求めるものが多く、最近では転職サイトへの投稿を巡り企業側が仮処分を求めるケースが増えている。投稿内容の真偽にかかわらず求人に悪影響を及ぼす恐れがあるため、企業の採用活動への影響が懸念されている。(出典・引用)
ツイッターの成り済ましアカウントに削除命令
ツイッター上で「成り済まし」の被害に遭った女性が、ツイッター社を相手に偽アカウントの削除を求める仮処分を申請し、さいたま地裁はこの申請を認めた。何者かによって作成されたこの偽アカウントは、女性と元AV女優が同一人物だと読み取れるものであり、元AV女優の出演作の画像がこの偽アカウントから投稿されていた。女性の代理人弁護士は、個別投稿の削除命令は少なくないが、アカウント自体の削除を命じた司法判断は珍しいといい、「権利侵害を根本から消すことができ、被害者保護に役立つ」とした。
(出典・引用)
名誉毀損の検索結果に対する削除命令
検索結果の表示が名誉毀損に当たるとして、男性がネット検索大手「ヤフー」に対して検索結果の削除を求めた仮処分申請について、東京高裁は「ヤフー」による名誉毀損の成立を認め、検索結果11件の削除を命じた。
男性は、自身の名前を検索すると表示される「(男性)から脅迫された」などの虚偽の記述により、名誉を傷つけられたと主張していた。裁判官はこの点について、表示される内容が「真実でないことは明らか」であるとして名誉毀損の成立を認めた。
(出典・引用)
『2ちゃんねる』が『5ちゃんねる』に名称変更
2017年10月1日、インターネット巨大掲示板「2ちゃんねる」の名称が「5ちゃんねる」に変更された。
「2ちゃんねる」というウェブサイトは、今まで「2ch.net」と「2ch.sc」の2つが存在していたが、今回名称が変更されたのは「2ch.net」の方である。これに伴い、ドメイン名も「2ch.net」から「5ch.net」に変更された。
「2ch.net」の現管理人のジム・ワトキンス氏と見られる人物がTwitterに投稿した、Race Queen社(「2ch.net」の運営会社)名義の説明文によると、2ちゃんねるの元管理人である西村博之氏による妨害行為の影響により、Race Queen社の管理下では2ちゃんねるの安全かつ快適な利用が困難となったため、運営権をLoki Technology社に譲渡したとのことである。
(出典・引用)
※一部当事務所加筆
削除代行、弁護士業務に抵触
平成29年2月20日、東京地裁は、インターネット上の個人情報削除を請け負う会社に対し、削除を依頼した男性が代金返還を求めた訴訟で、ウェブサイトの運営者に情報の削除を求めることは弁護士法が弁護士以外の取り扱いを禁じた「法律事件」に当たり、会社による削除代行は弁護士の業務を請け負った「非弁行為」に当たるとして、代金約50万円の返還を命じた。
男性の代理人は、削除代行を非弁行為と認めた初の司法判断であると話している。
(出典・引用)
改正ストーカー法の施行
平成29年1月3日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正法が施行された。
今回の改正によって、拒まれているのにSNSでメッセージを連続送信したり、ブログに執拗な書き込みをしたりする行為が規制対象となった。
また、ストーカー行為罪の懲役刑の上限を「6月以下」から「1年以下」に引き上げるなど罰則も強化され、被害者が告訴をためらっていても起訴できるよう非親告罪に変更したほか、ストーカー行為をする恐れがある人物と知りながら、被害者の住所や氏名などの情報を提供することを禁止することも規定された。
(出典・引用)